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by news-worker2
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 航空自衛隊トップの田母神俊雄・航空幕僚長が、過去の中国侵略や朝鮮半島の植民地支配を正当化して「わが国が侵略国家だったなどというのはまさにぬれぎぬ」と主張する論文を発表し、マンション・ホテルチェーンのAPAグループが主催する「第1回真の近現代史観」懸賞論文で最優秀賞に選ばれたことが10月31日に分かり、更迭されました。マスメディアでも大きく報道されましたが、論文は政府の憲法解釈で禁止されている集団的自衛権行使や「攻撃的兵器」の保有解禁も必要だと主張していると読み取れる内容になっています。APAグループのホームページでは「航空幕僚長」の肩書きを明記して紹介しています。「日本は侵略国家であったのか」と題した論文はこのホームページからPDFファイルでダウンロードできます。
 わたしは、田母神氏の更迭は当然のことと受け止めています。
 仮に田母神氏の主張の当否をさて置くとしても、まず幹部職の国家公務員、しかも自衛隊の制服組のトップクラスの人物が、官職を名乗り国内政治的にも外交的にも賛否が割れるような内容の見解を外部に公表すること自体、信じがたい行動です。自衛隊のシビリアンコントロールの根幹にかかわることであり、このことだけで田母神氏は「その任にあらず」と言っていいでしょう。しかもその内容たるや、少なくとも「過去の侵略」についての見解は完全に従来の政府見解と異なるものであり、軽挙妄動の極みだと思います。また、懸賞論文のテーマは「真の近現代史観」であって「歴史研究」ではないと読めなくもないのですが、到底、歴史研究の成果として論争に耐えられるレベルでもないと思います。
 田母神氏は、以前のエントリー(「名古屋高裁判決についての航空幕僚長発言に感じる危うさ」や「イラク自衛隊撤収と名古屋高裁判決をめぐる『その後』」を参照ください)でも取り上げましたが、イラクでの航空自衛隊の武装兵員空輸活動を違憲、違法とした4月17日の名古屋高裁判決に対し、記者会見で「(隊員の気持ちを代弁すれば)『そんなの関係ねえ』という状況だ」と言い放った人物です。行政側の高官の一員として、司法をやゆし、3権分立をないがしろにしたとも受け取られかねないこの発言に対し、政府は何ら問題視しようともしませんでした。
 さすがに今回の論文では即日、更迭となりましたが、それで問題は終わりではないと考えています。本当にわたしが危惧するのは、自衛官が自衛官たる本分をわきまえているなら起こるはずがないこと、そんなことを実際に制服組のトップが起こしている、そのこと自体が何を意味しているのか、です。自衛隊の中でいったい何が進行中なのか、分かったものではないという不安を感じています。
 田母神氏の今回の一件は、個人レベルでの思想・信条の自由、内心の自由とはまったく異質の問題だと思います。自衛官は国の独立を守ることを職責とし、そのために暴力の行使を容認されています。独立を守るべきその国は民主主義で運営されており、その社会には多様な価値観が担保されていなければならないはずです。なのに、制服自衛官のトップが自らの価値観を主張し、その価値観と相容れない人びとを批判するに等しい論文を官職を明らかにして発表して、果たして暴力の行使を付託するに問題ないと言えるでしょうか。田母神氏が個人の信条として独自の「歴史観」を持っていて、そのこと自体は内心の自由だとしても、航空自衛隊という軍事組織のトップである以上、個人的な見解を官職を明らかにして公表することは、日本が民主主義社会である以上は許されないことだと思います。
 自らの社会的な存在意義を理解できていないとしか考えられないこのようなトップがどうして出てきたのか、論文公表は〝確信犯〟ではないのか、幹部自衛官らのシビリアンコントロール遵守に懸念はないのか、自衛隊の中で何が起こっているのか。これらの点の徹底的な検証もジャーナリズムの課題だと思います。
# by news-worker2 | 2008-11-03 00:52 | 憲法
 また自衛隊の話題です。
 防衛秘密にあたる海上自衛隊イージス艦のイージスシステム情報を流出させたとして「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(以下、秘密保護法と表記します)」違反の罪に問われていた海上自衛隊艦艇開発隊所属(当時)の3等海佐に対し、横浜地裁が28日、無罪主張を退け懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
 この事件では、イージスシステム情報は海自内部に拡散し、アクセス権限がない多数の隊員の手に渡っていましたが、外部への流出は確認されませんでした。そもそも3佐はイージス艦以外の護衛艦システムを担当しており、秘密保護法が規定する処罰の対象者に当たるかどうかがまず大きな争点でした。3佐は隊員教育のために「善かれ」と考え、上司にも相談した上で、海自第一術科学校の教官(当時)に情報ファイルを記録したCDを送っていました。スパイ行為でもなく、秘密保護法が処罰の対象にしている「他人への漏えい」に当たるかどうかが第2の争点でした。判決はいずれも、検察側の主張をほぼ全面的に採用しました。
 判決は一方で、海自内部の情報管理のずさんさも指摘して執行猶予を付けた要因の一つに挙げています。判決それ自体だけを見れば「3佐に気の毒な面はあっても落ち度は落ち度で有罪はやむなし」「海上自衛隊の規律のゆるみも同時に断罪されたに等しい」「全体として妥当な判断」との印象を受けます。自衛隊の規律の粛正それ自体に異論を差し挟む余地は少ないだろうとは思うのですが、しかしそれにしても、わたしは今回の判決にはもう少し大きな問題が内包されているのではないかと考えています。
 判決は直接触れていないようですが、3佐の立件の背景には、日本に提供した軍事情報が漏えいすることに米国が強い不快感を示していたこと、捜査当局内には立件への異論もありながら最終的に「対米配慮」が重視され、3佐が逮捕・起訴に至ったことが、これまでの報道でも繰り返し指摘されていました。
 「もう少し大きな問題」というのは、日米の軍事一体化の大きな流れを背景に日本社会で、とりわけ自衛隊に絡む事柄では、米国の不興を買いかねない行為への厳罰化が進むのではないか、ということです。少し違った角度から言えば、捜査当局内にさえ異論があった立件に対し、裁判所が検察側主張をほぼ丸呑みにして有罪を認定したことは、結果としてであれ、司法が「対米配慮」を追認したと言えるのではないか、ということです。
 自衛隊内の規律維持に異論はないとして、しかし、そのことと規律違反の行為に刑事責任を問うこととの間には本来、一線が敷かれるべきです。また、仮に3佐の行為が外形的には「違法」となるにしても、刑罰を科すまでの悪質性があるのか、という論点も成り立つのではないかと思います。米国の不興を買い、日米軍事同盟の維持、進化に好ましくない行為には厳罰でもって臨む、というふうな風潮が日本社会に広がっていくことになりかねない、との危惧をわたしは抱いています。
 今回の事件は、結果的に自衛隊という組織の枠を出ることはありませんでした。いわば自衛隊内で完結した事件であったために、判決が内包している危険性が見えにくいとも言えるのではないかと思います。しかし、思い起こすのは、中国潜水艦のトラブルをめぐって、読売新聞の情報源の自衛官が自衛隊警務隊によって摘発され、職を奪われた事件です(以前のエントリー参照)。読売新聞情報源の一件が刑事手続きでは起訴猶予になったとはいえ、「米国の意向」が最優先という意味ではイージス艦情報の一件は同根だと思います。
 今回の秘密保護法は制定から半世紀以上の間、摘発例がありませんでした。半世紀以上前の立法趣旨がどこにあったのか、その辺の検討がないままに、条文を機械的に、検察主張のままに解釈し有罪を言い渡した判決は本当に妥当なのか。秘密保護法を適用し有罪にするハードルが実はさほど高くないことを、今回の判決は実績として残したのではないのか。そうした疑問を感じずにはいられません。日米同盟のじゃまになること、じゃまになる人間には事情のいかんを省みず刑事罰で臨み排除していく、ということがまかり通るなら、憲法が保障しているはずの「表現の自由」や「知る権利」などの市民的諸権利も、やがては「軍事情報の秘匿」よりも下位へと追いやられるでしょう。そして、秘匿すべき情報か否かの判断は、米国の意向、さじ加減ひとつということになりかねません。決して望ましいことではないと思います。秘匿が必要な情報か否かを主権者たる国民が検証できないままに、市民的諸権利に軍事的事情が優先する社会とは、戦争社会です。

 横浜地裁判決を新聞各紙も28日付夕刊と29日付朝刊で取り上げました。自衛隊関連のニュースの通例で、解説記事や社説ではそれぞれの新聞の自衛隊に対するスタンスの違いが反映されています。ここでは、共同通信が配信し地方紙に掲載された軍事ジャーナリスト前田哲男さんのコメントを一部紹介します。
 ミサイル防衛(MD)や在日米軍再編などで自衛隊と米軍が高度な秘密情報を共有するなど関係強化が進む中、秘密の管理や保護を厳格化する防衛省側の考えの流れに沿った判決だ。秘密保護法が本来想定した「スパイ事件」ではない情報流出に同法を適用した問題点は審理されずに終わった印象だ。

# by news-worker2 | 2008-10-30 02:15
読書:「蟹工船」(小林多喜二、新潮文庫「蟹工船・党生活者」)_d0140015_312379.jpg ベストセラーになって久しい小林多喜二の1929年の小説「蟹工船」を先日、新潮文庫版で買い求め、読みました。大学生のころに一度読んでおり、ストーリーはほぼ覚えていた通りでした。しかし読後感は大学生の当時とかなり違います。
 大学生当時の記憶はおぼろげなのですが、かつて日本にこんなことがあった時代があったのだと、歴史の一コマとして受け止めながらも、それ以上に思うところはありませんでした。もはや日本では、小林多喜二が描いたようなことは起こるまい、と漠然と考えていました。わたしは1979年に大学に入り83年に卒業したので、「蟹工船」を最初に読んだのはその間のいずれかの時期になるのですが、当時の日本社会は経済的には成長ムードが続いており、暴力と言えば権力によるものよりも、成田空港闘争など新左翼諸党派によるものや、それらの党派間のいわゆる内ゲバが大きなニュースとして受け止められていたように感じます。韓国で朴大統領が暗殺され、続いて光州事件が起きたことに大きな衝撃を受けたことが強く記憶に残っており、小林多喜二が虐殺されたことに対しても、日本でかつてあった事実であるということよりも、韓国で同じような弾圧が進行していることの方に強い印象を抱いていたと思います。
 あれから30年近くたち、個人的にも様々な経験を経て「蟹工船」を読み返してみて、今の読後感をひと言で表現すれば「高揚感」です。人が個々の存在を尊重されなくなったときに怒りが湧き、いくつもの怒りが集まり力となる、そういうことは現実に起こりうる、そのことを自分自身が理解できるという高揚感です。「蟹工船」で最後に組織的なストライキに至る労働者たちが感じたのと同種の怒りと、その怒りが行動へと収れんされていく運動を、わたし自身も労働組合の活動を通じて見聞きすることがあり、ささやかながら関与することもありました。一人ひとりは弱い存在でも、団結することで大きな力が生まれることを実感できた体験がありました。そのときに感じたのと同じ高揚感が残っています。
 一方で正直に告白すれば、高揚感があるということ自体を嫌悪する、そんな感情もあります。わたし自身の働き方は、期限の定めがなく、容易には解雇されない「正規雇用(正社員)」であり、長らく労働組合にも守られてきました。今なぜ「蟹工船」が読まれているのかと言えば、細切れの不安定な非正規雇用が若年層を中心に増大していることが大きな要因だと思います。あるいは名目上は「正社員」ではあっても、実態として働く者としての権利が守られていない「名ばかり正社員」もあります。自らの働き方を「蟹工船」の労働者たちと重ね合わせている人たちがいることに思い至るとき、では自分は何ほどのことをしてきたのか、と自問せずにはいられません。働く者の権利を守るために行動した経験ばかりではなく、動こうとしながら何もできなかった苦い経験もあります。そして今もいったい何をしているのだろう、何もできていないではないか、と考えてしまいます。
 しかし、自己嫌悪はあるにしても、「蟹工船」を読んで気持ちに高ぶりを感じる、この高揚感も大事にしなければならないと考えています。そして今後も「働く」ことの意味、「個」が「個」として尊重されること、「個」と「個」がつながることの意味と方法を考えていきたいと思っています。

 10月23日の東京新聞夕刊の文化面に、作家辺見庸さんのエッセイ「SFとしての『蟹工船』」が掲載されています。共同通信が配信している連載「水の透視画法」のうちの1回です。「蟹工船」が今日ベストセラーになって久しい、その状況の辺見さんなりの受け止め方として、興味深く読みました。「蟹工船」を書き、「一九二八年三月十五日」を書いて権力を怒らせた小林多喜二が虐殺されたその状況は、現在ではありえないことと安心していていいのか。辺見さんはそんな問いかけをしていると受け止めています。
# by news-worker2 | 2008-10-26 03:13 | 読書
 以前のエントリー(暴力の矛先を身内に向け、自衛隊は何を守るのか~内部告発の受け皿へマスメディアは奮起のとき )で取り上げた海上自衛隊特殊部隊「特別警備隊」の隊員養成課程で起きた3等海曹死亡事件で、防衛省が22日、海自調査委員会の中間報告を公表しました。養成課程を2日後にやめることが決まっていながら、送別行事として15人を相手に連続格闘が行われていたことに対し、中間報告は「必要性は認めがたい」としています。しかし「連続格闘がなぜ行われたのか」との最大の疑問点に納得できる説明はなく、集団暴行ではないのかとの疑いは防衛省も否定することができない、とわたしは受け止めています。一方で、「中間報告」と位置付け、調査を継続するとしながらも、今後の調査項目の柱に教官や隊員の格闘技経験や適性、訓練としての妥当性を強調するなど、3曹の死亡を「事故」として決着させたい意図が透けて見えると感じています。

 *中間報告の全文PDFファイルが防衛省のホームページにアップされています。

 今回の事件では、自衛隊内の警察組織である警務隊も捜査中とされていますが、同じ自衛隊の中で、どこまで真相に迫れるかを疑問視する指摘もあります。これも以前のエントリー(ひとこと:護衛艦「さわぎり」訴訟の遺族勝訴判決が確定)で取り上げた1999年の護衛艦さわぎり乗組員の3曹の自殺では、9年後の今年、3曹が上司の侮辱的言動を苦にしていたことがようやく司法によって認定され、判決が確定ましたが、これは逆に言えば、遺族が裁判に訴えるところまでやらなければ、真相はうやむやのままにされていたかもしれないことを示しています。しかも、逆転勝訴判決が確定した後も防衛省からの直接謝罪はなく、両親が上京して防衛省に出向いた23日、応対した人事教育長がようやく「申し訳なく思います」と口にしました。共同通信の記事を引用します。
 海上自衛隊佐世保基地(長崎県)の護衛艦さわぎりの艦内で1999年に3等海曹=当時(21)=が自殺した原因を「上司の侮辱的言動によるストレス」と認め、国に賠償を命じた福岡高裁判決が確定したのを受け、防衛省は23日、3曹の両親に初めて謝罪した。
 同日午後、宮崎市在住の両親が同省を訪れ、再発防止の徹底を申し入れた際、応対した渡部厚人事教育局長が「かけがえのないご子息を亡くし、申し訳なく思います」と謝罪した。

 まるで「東京まで来たんだったら謝ってやろうか」と言わんばかりの対応だと思います。

 理不尽な連続格闘の末に命を落とした3曹の事件で、不透明な決着を許さないためには、自衛隊員個々の良心に行き場を確保し、内部告発が生かされる環境が必要だと思います。マスメディアにとっても、このようなケースこそ組織ジャーナリズムの持ち味を十分に発揮し、内部告発の受け皿たり得るように奮起しなければなりません。存在意義が問われている、と言ってもいいと思います。
 中間報告を報じた新聞各紙の扱いは、在京大手紙はおおむね社会面を中心に本記のみの比較的、地味な扱いでした。しかし、事件現場となった広島県の地元紙の中国新聞は、一面トップに共同通信配信の記事を5段見出しで大きく据え、社会面には共同通信記者の解説記事、連載企画「病める自衛隊」、中間報告要旨を掲載しました。亡くなった3曹の出身地の愛媛新聞も、共同通信配信記事を一面トップに据えています。
 自衛隊をめぐっては、存在自体に対して新聞ごとにスタンスは異なっていますが、3曹の死がいかなる理由をもっても正当化されないことに異論はないでしょう。だれが見ても納得できる形で真相が究明されるよう、マスメディアとしても取材を尽くし、繰り返し報ずべきです。
# by news-worker2 | 2008-10-24 03:01
 このブログを4月に始めてから半年が過ぎました。きょうもご訪問いただき、ありがとうございます。この機にブログのタイトルを「ニュース・ワーカーⅡ」から「ニュース・ワーカー2」に変更します。トラックバック先などで「Ⅱ」がうまく表示されないことがあるためです。
 旧ブログ(ニュース・ワーカー)の運営を休止後の約1年半は、気がついたらブログ界自体から遠ざかるようになっていました。新聞を中心とした仕事をしているため、新聞社のサイトはまめにチェックするのですが、ブログ界でどんなことが話題になっていようとも、直接、新聞制作にかかわってくることはまずないため、RSSリーダーも開かない日が自然と続くようになっていました。統計上の数字があるわけではなく、わたしの実感に過ぎないと言えばそのとおりなのですが、こうした状況は、新聞記者、中でも40代から50代のデスク層以上の編集幹部クラスに共通していると思います。「抜いた抜かれた」の競争がし烈だとは言っても、しょせんは新聞や放送など既存のマスメディア同士の枠組みに限られています。本音レベルでは関心は「いかに同業他社を出し抜くか」であって、「ネットの言論空間を含めて、知られていない事実を発掘し、社会全体にいかに早く届けるか」という意識は希薄だと感じています。
 ブログ再開とともに、毎日、他のブログやネットニュースサイトにも目を通す習慣が復活しました。ネット上の言論空間では、新聞社が記事として発信する情報も、個人がブログを通じて発信する情報も同列にフラットに扱われることを日々、実感しています。そもそもマスメディアが向き合う「マス」が、以前と同じように存在しているのか、ということも、自らの存在意義の再確認と再定義のために、マスメディアの内部で議論される必要があるだろうと考えています。
 今後も思うところや考えるところを、こつこつと書きつづっていきたいと思います。また、マスメディアで働くデスク層以上の幹部クラスの方々の中に、もしも個人としてネットリテラシーを高めたいと考えている方がいれば、匿名でもいいのでブログ運営をおすすめします。
# by news-worker2 | 2008-10-20 00:28 | 近況・雑事